遺言者よりも先に相続人が亡くなってしまった場合の対策
葛飾区、江戸川区地域密着の司法書士古川です。
最近、遺言作成の相談が増えておりますので、遺言の話題です。
遺言で財産を相続するとされた相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまうと、せっかく作成した遺言の効力が生じなくなってしまうので、相続人が先に亡くなった場合についてもきちんと対策をしておきましょう。
遺言を作成する場合には、相続人の中の誰かに多くの財産を残すことを目的としていることが多いです。
例えば、相続人としてA、B、Cがいる場合に相続人A1人に全財産を相続させるというような具合です。
しかし、Aに全財産を相続させるという遺言を作成したはいいが、もしも遺言者が亡くなる前にAが亡くなってしまった場合には、この遺言は効力を生じず、結局法定相続分どおりに相続されることになってしまいます。
これではせっかく遺言を作成したのに意味がなくなってしまいます。
そのため、このようなときに備えて対策をしておくとよいでしょう。
それは、例えば上の例であれば、「もしAが遺言者よりも先に死亡した場合には、全財産をAの子供に相続させる」といった文言を入れておく方法です。
このような文言を入れておけば、仮にAが先に亡くなった場合でも、他の相続人に相続されることはなく、Aの子供が相続することになりますので、遺言者の意思に合致することになると思います。
遺言を作る際には、相続人が先に亡くなることがあるかもしれないということも想定した上で作成するのがよいと思います。
お読みいただきありがとうございました。